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国民年金保険料の保険料納付猶予制度とは?条件は?申請期間は?

生活

日本国内に住む全ての人が20歳になったら納付が義務付けられているのが国民年金です。
でも、学生の場合は、申請すると、
在学中の保険料の納付が猶予される
学生納付特例制度が設けられています。

学校を卒業すると、
猶予期間も終わり、年金を支払うことになりますが、
もし、卒業後も仕事が決まっていなくて就活中で、
年金を払う余裕がないという人も多いのでは?

そんな場合、国民年金の支払いはどうなるのかまとめました。

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卒業後も就職が決まらず就活中の場合。国民年金の支払いはどうなるの

20歳になると納付が義務付けられているのが国民年金保険料です。

20歳を過ぎても学生の場合は、「学生納付特例制度」が設けられているので、
利用していた人も多いのでは?

就職が決まって、4月から社会人という場合は、
卒業後は就職先の厚生年金に加入する場合が多いと思います。

でも、もし、卒業したけど、まだ就職先が決まらない、就活中。
そんな場合でも国民年金の保険料を納付が義務付けられています。

就職は決まっていないけど、バイトはしてる。
収入は0ではない
と言っても、国民年金保険料を納付する余裕はない。

収入もなく、納付するのは難しい。

じゃあ、払えるようになるまでそのままにしておけばいい?
もし、保険料を未納なままにしておくと、
将来の「老齢基礎年金」や障害、死亡と言った不測の事態が生じた時の
「障害基礎年金」「遺族基礎年金」を受け取ることが出来ない場合があります。

経済的な理由で保険料を納めることが出来ない場合、
保険料納付猶予制度を申請することが出来ます。

国民年金保険料の保険料納付猶予制度とは?条件は?申請期間は?

保険料納付猶予制度とは
 20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得
 (1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が
 一定額以下の場合は、
 本人が申請書を提出し、申請後に承認されると保険料の納付が猶予されます。

納付猶予の承認基準(所得基準)
 前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
 (扶養親族などの数+1)×35万円+22万円

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 例えば
 3月まで学生で
 扶養親族などの数が0の場合

 (0+1)×35万円+22万円=57万円

 前年所得が57万円未満であれば審査に通るので、
 年収だと122万未満であればOKということになります。
  *アルバイト、パートなど給与所得だけの場合

保険料納付猶予制度の申請方法は

 申請先
  住民登録をしている市(区)役所、町村役場の国民年金担当窓口
   *申請書は郵送での提出も可能
    必要な添付書類とともに住民登録をしている市(区)役所・町村役場へ郵送

 
 申請書類
  申請用紙はこちらからダウンロードすることが出来ます。

   

  また、「ねんきんネット」の画面上で納付猶予申請書を作成することが出来ます。
  詳しくはこちら

  

   *電子申請ではありません。

 申請はいつでも出来ます。
 また、保険料の納付期限から2年を経過していない期間
 (申請時点から2年1ヶ月前までの期間)について、
 さかのぼって申請することが出来ます。

 審査結果は後日郵送で通知されますが、数ヶ月かかります。
 申請中に未納分の国民年金保険料を納付するよう連絡がくる場合がありますが、
 保険料納付猶予申請をして、審査結果待ちと伝えれば
 未納があっても特に問題はないので、
 納付する必要はありません。

 
保険料猶予制度が適用された期間は、
老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取るために必要な
受給資格期間にカウントされます。
でも、老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。

保険料猶予制度(学生納付特例も)が適用された期間の保険料は、
10年以内であれば、後から追納して
老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることが可能です。

詳しくはこちら

就活中で保険料の納付が厳しい場合、
未納のままにしてしまうと
あとあと大変になってしまうので、
このような制度があるということを知っていると安心ですね。

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