マイナンバーカードの作成について、
通知カードについて、
マイナンバーカードのメリットとデメリット、
子どもにマイナンバーカードは必要か、
マイナポイントについてまとめてみました。
マイナンバー
マイナンバー
行政を効率化し国民の利便性を高め公平公正な社会を実現する社会基盤
住民票を有する全ての方に1人1つの12桁の個人番号
行政の効率化、国民の利便性を高める制度
個人番号通知書
個人番号通知書
住民のひとりひとりにマイナンバー(個人番号)を通知するもの
書面には「氏名」「生年月日」と「マイナンバー(個人番号)」等が記載
個人番号通知書は「マイナンバーを証明する書類」や「身分証明書」として利用することはできません。
個人番号通知書を紛失した場合、個人番号通知書の再発行はできません。
マイナンバー(個人番号)を確認するためには、
マイナンバーカードを取得すること、
またはマイナンバーが記載された住民票の写しを取得すること、
もしくは住民票記載事項証明書を取得することのいずれかが必要です。
通知カード
通知カード
通知カードとは
日本で住民登録をされている国民一人ひとりが持つ12桁のマイナンバー(個人番号)
が記載されている紙製のカードです。
通知カードには、住所、氏名、生年月日、性別、
12桁のマイナンバーが記載されます。
※「通知カード」は、令和2年5月25日以降は、
新規発行や再交付は行いませんが、カードの申請はそのままで引き続き可能です。
☆通知カードは、令和2年5月25日から個人番号通知書に変わりました。
通知カードに同封されていた個人番号カード交付申請書と
個人番号カード交付申請書の送付用封筒については、
令和2年5月25日以降も引き続き使用することができます。
通知カードを持っている場合
通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、
引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
令和2年5月25日以降、氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、
マイナンバーカード又はマイナンバーが記載された住民票の写し
若しくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。
※既に交付された通知カードを紛失した場合は市区町村への届出が必要
※既に通知カードの交付を受けている方がマイナンバーカードの交付を受けるときには、
通知カードを市区町村へ返納する必要があります。
マイナンバーカード
マイナンバーカード
・プラスチック製のICチップ付きカードで券面に
氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と
本人の顔写真等が表示されます。
・本人確認のための身分証明書として利用できるほか、
自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、
様々なサービスにも利用できます。
交付申請方法
スマートフォン
①スマートフォンのカメラで顔写真を撮影
②交付申請書のQRコードを読み込み申請用WEBサイトにアクセスし
メールアドレスを登録
③画面に従って必要事項を入力し、顔写真を添付し送信
①デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。
②交付申請用のWEBサイトにアクセスし、
画面にしたがって必要事項を入力し、顔写真を添付して送信
名前を記入し、顔写真を貼る。
②送付用封筒に入れて、郵便ポストに投函
①タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、
撮影用のお金を入れる。
②交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざす。
③画面の案内にしたがって、必要事項を入力し、顔写真を撮影して送信
交付申請書をなくした場合
交付申請書と封筒をダウンロードして郵便で申請するか、
お住まいの市区町村窓口で交付申請書を再発行して申請できます。
詳しくはこちら
交付までの期間
マイナンバーカードの交付申請から市区町村が交付通知書※1を発送するまで、
概ね1か月間※2となっています。
※1交付通知書は市区町村が
マイナンバーカードの交付の準備ができた旨をお知らせする通知書です。
※2交付申請書等に不備がある場合を除きます。
交付窓口で本人確認の上、
暗証番号を設定すると、カードが交付されます。
メリット
マイナンバーカードのメリット
就職、転職、出産育児、病気、年金受給、災害等、多くの場面で
個人番号の提示が必要となります。
通知カードの場合
運転免許証や旅券等他の本人確認書類が必要
マイナンバーカードの場合
一枚で番号確認と本人確認が可能
マイナンバーカードでできること
・個人番号を証明する書類
・各種行政手続きのオンライン申請
・本人確認の際の公的な身分証明書
・金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など
・各種民間のオンライン取引
・様々なサービスを搭載した多目的カード(※)
・コンビニなどで各種証明書を取得(※)
※ 市区町村によりサービスの内容が異なります。
詳細はお住まいの市区町村にお問い合わせください。
デメリット
マイナンバーカードのデメリット
紛失や盗難などによって、情報流出の可能性や不正利用や悪用される可能性がある
こう見ると、今のところは
身分証明書になったり、各種の行政手続きや公的証明書の取得には便利ですが、
身分証明書は免許証や健康保険証でも大丈夫なので、
急いでマイナンバーカードを発行する必要もないのかなと言う感じもします。
子どもにマイナンバーカードは必要?
もしマイナンバーカードを申請する場合、
子どもの分も一緒にマイナンバーカードはした申請した方がいいのでしょうか?
マイナンバーカードのメリットから考えると、
子どもが小さいうちは本人が公的手続きをすることはないので、
申請しなくてもいいような気がします。
マイナンバーカードには有効期間があります。
発行の日から10回目の誕生日まで
また署名用電子証明書及び利用者証明書の有効期間は、
発行の日から5回目の誕生日までです。
18歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、
容姿の変動が大きいことから、
顔写真を考慮して5回目の誕生日まで
それを考えると、親が管理することになる子どものうちは、
今のところ急いで申請しなくてもいいような気がします。
マイナポイント
マイナポイント
マイナンバーカードを使って申込むことで
最大20,000円分のポイントが受け取れます。
マイナポイント第2弾
2022年6月30日〜
申込みにはキャッシュレス決済サービス(※)が必要です。
※QRコード決済(○○Pay)や電子マネー(交通系のICカードなど)、
クレジットカードなどのことです。
①マイナンバーカードの新規取得等
最大 5,000円分のポイント
マイナンバーカードを新たに取得し、マイナポイントの申込み後、
20,000円までのチャージまたはお買い物をすると、
利用金額の25%のマイナポイント(上限5,000円分)を受け取ることができます。
※マイナポイント第1弾に申し込んでいない方が対象
2021年12月末までにマイナポイント第1弾に申し込んだ方で、
まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合
(最大5,000円分までポイント付与を受けていない方)は、
上限(5,000円分)までポイントの付与を受けることができます
マイナポイント申込み期限:2023年2月末
マイナンバーカードの申込み期限:2022年9月末
②マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み
7,500円分のポイント
お持ちのマイナンバーカードを、健康保険証として利用できるよう申込み、
マイナポイントの申込みをするとマイナポイントを受け取ることができます。
まだ利用申込みが済んでいない場合、マイナポイントの申込みの際に一緒に申込めます。
6月30日のマイナポイント申込み開始より前に、
マイナンバーカードの健康保険としての利用申込みを行っていた方も対象
マイナポイント申込み期限:2023年2月末
マイナンバーカードの申込み期限:2022年9月末
こちら
③公金受取口座の登録
7,500円分のポイント
自身の預貯金口座を国(デジタル庁)に登録し、
マイナポイントの申込みをするとマイナポイントを受け取ることができます。
マイナポイントの申込み完了後に、公金受取口座の登録をすることもできます。
・マイナポイント申込み期限:2023年2月末
・マイナンバーカードの申込み期限:2022年9月末