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引越し手続き、転出届、転居届、転入届、マイナンバーカード

生活

引越しする時に必要な
転出届、転居届、転入届の
手続きについてまとめました。

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引越し前の手続き

転出届

現在住んでいる市区町村から、
他の市区町村に住居が変わるときには、
現在住んでいる市区町村の役所で転出届を提出します。

転出届を提出することにより、転出証明書が交付されます。

転居届は
引越しする日の2週間前から受け付けているので、
引越しをする日までには転出届を提出しましょう。

新しい住所が決まっていなければ
転出届の手続きは出来きません。

転出届の届け出ができるのは、
本人か世帯主、または代理人です。

代理人による申請の場合は、委任状が必要になります。

転出届は、郵送での手続きも可能です。
各市区町村の役所のホームページから、
郵送の依頼書をプリントアウトして、
署名・押印して、必要書類を添えて郵送します。
※必要書類
 転出届依頼書(郵送用)
 本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)のコピー
 返信用封筒(長形4号以上、自分の宛先、あて名を記入し、切手を貼ったもの)
 (返信用の宛先の住所は、現住所か新住所のみで、勤務先などは不可となります)
 (急ぎの場合で速達を希望する場合、対応してもらえるか、事前に必ず確認しましょう)

マイナンバーカード、住民基本台帳カードを持っている場合で、
住み始めた日から14日以内に転出先の市区町村に届け出に行くことが出来る人は
転出証明書は交付されません。

その際に、転入先市区町村で転入届の手続きを行う時は、
必ずマイナンバーカード又は住民基本台帳カードをご提示ください。
また、その際には4ケタの暗証番号の入力が必要になります。
※住み始めた日から14日以上経過した場合は
転出証明書が必要になるので、注意が必要です。

転居届

同一市区町村内での移動の場合
転出届ではなく転居届の提出となります。

引越して住み始めた日から14日以内に転居届を提出します。

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引越し後の手続き

引越し後の手続きを確認しておきましょう。

転入届

住み始めてから14日以内に新住所の市区町村の役所に提出します。

転入届の届け出が出来るのは、本人か世帯主、または代理人です。
代理人による申請の場合は、委任状が必要になります。

手続きに必要なもの
転出証明書
窓口に来た人の本人確認ができるもの

マイナンバーカード

マイナンバーカード、マイナンバーの通知カードには住所が記載されています。
転入届を提出する際は、
転入される方全員分のマイナンバーカード、
もしくはマイナンバーの通知カードも持参し、住所変更手続きを行ってください。

変更手続きは記載内容変更があってから、14日以内に行わなければならないため、
転入届を提出するときに一緒に手続きするのがよいでしょう。

そのほかの手続きとして
国民健康保険、国民年金加入者、児童(扶養)手当受給者、介護保険、
後期高齢者医療、医療福祉などに該当する場合は、
転入届提出後、それぞれの窓口にて手続きを行いましょう。

引越し前後は忙しくて、手続きに行くのも大変だったりしますが、
必要な手続きは期限内にきちんとすませましょう。

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