学生の国民年金保険料
学生納付特例、対象者、申請などについてまとめました。
国民年金
国民年金
年をとった時、
病気やケガなどでいざという時の生活を
現役の世代、みんなで支えようという考えで作られた仕組み
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、
国民年金の被保険者(加入者)となります。
20歳になったら国民年金の被保険者となり、
保険料の納付が義務づけられています。
加入のお知らせ
20歳になった方には、
日本年金機構から国民年金(第1号被保険者)に加入したことのお知らせが届きます。
※厚生年金保険に加入している方を除きます。
☆20歳になってから約2週間程度経過しても
「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、
国民年金の加入手続きが必要なため、
お住まいの市(区)役所または町村役場、
もしくはお近くの年金事務所で手続きをしてください。
20歳になってから概ね2週間以内に送付されるもの
・基礎年金番号通知書
・国民年金加入のお知らせ
・国民年金保険料納付書
・国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)
・保険料の免除・納付猶予制度と学生納付特例制度の申請書
・返信用封筒
基礎年金番号通知書
加入する年金制度の変更手続き(国民年金⇔厚生年金保険)
年金の請求手続きなど一生をとおして使用します
大切に保管してください
(厚生年金保険の被保険者だった方や
障害・遺族年金を受給している方(していた方)には送付されません。)
学生納付特例制度
学生納付特例制度
学生が申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度
保険料を納められないときは未納のまま放置せず、
必ずこれらの申請をしてください。
学生納付特例の承認を受けた期間がある場合、
保険料を全額納付した場合と比べて将来の年金額が低額となりますが、
後から納付(追納)することで年金額を増やすことができます。
対象
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校※に在籍する
学生等で、本人の前年所得が基準以下の方です。
※学校教育法で規定されている修業年限が1年以上の課程のある学校
前年所得の目安
128万円+扶養親族等の数×38万円で計算した額以下
申請
申請書
市(区)役所または町村役場の国民年金窓口や年金事務所、
日本年金機構ホームページで入手できます。
申請書の記入
記入例を参考に申請書にご記入ください。
申請書の提出
提出先は、住民票を登録している市(区)役所または町村役場の国民年金窓口
申請の際には、学生証などの学生であることを証明するものが必要
審査結果の確認
申請後、日本年金機構から「承認通知書」または「却下通知書」が届きます。
(1)「承認通知書」が届いた場合、承認期間は4月~翌年3月の1年間となります。
すでに保険料を納められた月分は、学生納付特例の期間にはなりません。
(2)「却下通知書」が届いた場合、保険料を納付する必要があります。
*注意事項
令和4年4月分から翌年3月分までの期間の申請は、
令和4年4月から2年後の5月末までになります。
申請時点の2年1カ月前の月分まで遡って申請することができますが、
申請が遅くなると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、
年金を受け取ることができなくなることがありますので、
すみやかに申請してください。
ねんきんネットによる届書の作成支援
「ねんきんネット」の画面上で学生納付特例申請書を作成することができます。
必要項目を入力のうえ、印刷用ファイルをダウンロードし、届書の印刷をしてください。
印刷した届書に必要事項を記入し、
住民登録をしている市(区)役所・町村役場の国民年金担当窓口に提出するか、
郵送にて提出してください。
※電子申請ではありません
※学生納付特例の承認を受けた方が、
承認期間の途中で、退学等の理由により学生でなくなった時は、
本院の届出が必要です。
新年度の手続き
新年度の手続き
学生納付特例が承認されていた方で、
次年度も在学予定の方を対象に、
新年度の手続きについてのお知らせが送付されます。
・国民年金保険料学生納付特例申請書(ハガキ)
・リーフレット
・プライバシー保護用シール