2018年6月13日、
成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げるとともに、
女性が結婚できる年齢を16歳以上から男性と同じ18歳以上にする改正民法が
参院本会議で自民、公明、維新などの賛成多数により可決、成立しました。
これによって何が変わってくるのでしょう。
成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げるとともに、
女性が結婚できる年齢を16歳以上から男性と同じ18歳以上にする改正民法が
参院本会議で自民、公明、維新などの賛成多数により可決、成立しました。
施行は2022年4月1日です。
成人年齢の見直しは、1876(明治9)年の「太政官布告」で満20歳とされて以来、約140年ぶりになります。
改正法の付則には、
成人年齢の引き下げに伴い年齢要件の見直しが必要な22の法律の改正も盛り込まれました。
その中でも身近なものをピックアップしてみます。
10年間有効のパスポートを18歳から取得できるようにする旅券法改正
現在の未成年者のパスポートの取得は
20歳未満の場合は、有効期間が5年のパスポートの申請となります。
※未成年者とは、申請日現在、満20歳未満の方
(20歳未満の場合でも結婚している場合は成年と見なされます。)
なので、20歳未満の場合は有効期間が5年間しかなかったものが、
18歳から成人となることで、
18歳から10年間の有効期間のパスポートが取得されることになったんです。
また、未成年者が新規にパスポート申請する場合、
現在は、一般旅券発給申請書裏面にある「法定代理人署名」欄に法定代理人の署名が必要になるんです。
※法定代理人は法律により代理権を有することを定められた人のこと
父母の共同親権のもとにある子の法定代理人は、親権者である父又は母です。
子が養子縁組しているときは、養親が法定代理人になります。(実親は法定代理人ではありません。)
親権者が父又は母のいずれかに定められているときには、法定代理人は親権者として定められた方のみとなります。
親権を行う者がいないときには、未成年後見人が法定代理人になります。
うちの娘が昨年パスポートを取得した時はいろいろ大変だったんですよね。
高校を卒業後、専門学校に進学し、当時はまだ18歳の未成年だったので、
法定代理人の署名が必要で。
また、
例えば、東京都でパスポートを申請できるのは、東京都内に住民登録をしている方で、
すなわち、住民登録をしている都道府県での申請になるんですね。
※都内に住所がなくても、
外国からの一時帰国者、船員、学生・生徒、長期出張・単身赴任者等で
都内に一時的に居住している方は、例外的に東京都で申請できる場合があります。
娘は住民票を実家から都内に移していたので、
申請は都内ですることになります。
パスポートを申請するときに戸籍謄(抄)本が必要になるんですけど、
戸籍謄(抄)本は本籍地の区市町村の戸籍係で手に入ります。
娘の本籍地は実家、でも住民登録は都内ということで、
娘が近くの区役所で戸籍謄(抄)本を手に入れることは出来ず。
そして、パスポートの申請は都内でしか出来ず。
で、法定代理人の署名が必要。
戸籍謄(抄)本は、本籍が遠く離れている場合
郵送で請求することもできます(各市町村に問い合わせてください。)
パスポートの取得まで余裕があればよかったんですけど、
急に取得することになったから、時間がない!
そんなわけで、結局私が戸籍謄(抄)本を手に入れ、
都内まで出向き、娘と一緒に申請に行き、
そのときに法定代理人の署名もしてきましたよ。
まだ都内まで、いけなくない距離だったからよかったんですけどね。
これが遠方で、しかも時間がないってなったら
ほんと大変でした。
なので、法定代理人の署名がなくなるだけでも、助かると思います。
また、取得するときは時間の余裕をもって申請することが大事だと思います。
パスポートの受け取り
パスポートは、年齢に関係なく申請者本人のみが受け取ることができます。
代理人による受け取りは認められませんので、ご注意下さい。
パスポートを受け取ることのできる窓口は、申請書を提出した旅券窓口です。
パスポートを受け取るときは、申請時にお渡しする旅券引換書、手数料が必要になります。
旅券引換書に書かれた交付予定日が来たら、できるだけ早く受け取りに行ってください。
パスポートは、発行日から6か月以内に受け取らないと失効しますのでご注意下さい。
ちなみに、有効期間が5年と10年では、
手数料が違ってきます。
パスポート申請の種類 | 東京都 手数料 |
収入印紙 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
新規発給申請 (切替新規申請) (訂正新規申請) |
10年間有効 | 2,000円 | 14,000円 | 16,000円 |
5年間有効 (12歳以上) |
2,000円 | 9,000円 | 11,000円 | |
5年間有効 (12歳未満) |
2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
記載事項変更申請 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
査証欄増補申請 | 500円 | 2,000円 | 2,500円 | |
限定旅券の新規発給申請 | 2,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |
限定旅券の渡航先追加申請 | 300円 | 1,300円 | 1,600円 | |
訂正申請 (平成26年3月20日制度廃止。同年3月19日申請受付まで) |
200円 | 700円 | 900円 |
そして手数料を支払う場合はクレジットカードは使用できませんので、
ご注意くださいね!
18歳から出来ること
・18歳から親の同意がなくてもローン契約を結んだり、クレジットカードを作ったりできるようになる
・親の同意のない法律行為を取り消せる「未成年者取消権」は18歳から行使できなくなる。
・性同一性障害の人が家庭裁判所に性別変更を申し立てられる年齢を18歳以上とする性同一性障害特例法改正
・医師や公認会計士、司法書士などの資格取得
・外国人の帰化
20歳のままのもの(変更なし)
・飲酒や喫煙
・公営ギャンブル
・国民年金保険料の納付義務
など
ちなみに20歳から18歳が成人になることで
気になるのが成人式だったりもすると思うんですが、
このようなツイートが。
成人式については、18歳が大学受験の時期と重なることから、文部科学省など関係省庁を中心に対象とする年齢や時期を含めた式のあり方を検討することにしている。成人式は法律による規定はなく、政府は地方自治体と意見交換を行いながらどのように行うのが望ましいか検討へ。https://t.co/qO6MQsnsp1
— NHK@首都圏 (@nhk_shutoken) 2018年6月13日
今後検討とのことです。